II あーと・わの会の紹介


Ⅰ 会の目的
当会は、平成30年7月1日発足のボランティアの会、会員が美術を楽しむ美術趣味の会であり、美術普及の実現に寄与することを目的とする。

II 事業
 当会は、会員が美術を楽しむ為、又美術普及を目的に次の事業を行なう。
① コレクションの公開、美術普及活動の推進及び表彰
② 講演会の開催(総会、放談会、コレクション展開催時に合わせ実施)
③ 埋もれた作家の発掘、顕彰、普及
④ ホームページ(HP)による活動状況の公開
⑤ 作品持ち寄り放談会 
⑥ 会誌・図書の発行
① ~⑥は市民へのサービス、市民にも開放された事業です。
⑦ 上記の目的を達成するために必要な事業として総会、理事会、会報、広報、アンケート等を実施。

III 設立 
2018年7月1日発足(注意;前身の“わたくし美術館の会”は2003・5月設立、通算16年目)
沿革
1 2003年5月任意団体 わたくし美術館の会 が発足
2 2010年8月17日NPO法人あーと・わの会が登録
3 2018年7月1日 任意団体 あーと・わの会が発足

IV 1)会員数    : 約71名、わたくし美術館 15館
  2)会員の構成 : わたくし美術館関係者15館、コレクター50名、作家、画廊、
          美術愛好家、美術研究者、修復家美術普及家、美術館準備   
             
V 会員の入会について
会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、事務局経由で理事長に申し込むものとし、次の4条件を満たし、理事長の承認を得るものする。
 (1) 絵画・彫刻のコレクターであること。
注意;1 愛好家、画家、画廊主でも作品を蒐集していれば対象となる。 2 既にNPO法人あーとわの会会員は対象外で(1)の制約を受けない。
(2) 会員の2名以上紹介のあること。(紹介1名の場合、事務局に相談、必要に応じ事務局が紹介者となる。紹介者ない場合。HP見て入会希望者は事務局、理事長で入会判断)
(3) 会の目的、理念を認識、了承すること。
(4) 社会一般常識を持ち、① 会員同士の批判 ② 会の批判 ③ 他会員の所蔵作品批判は抑制、批判は常識レベルで自制すること。

*詳細については事務局宛に手紙、電話かメールでお問い合わせください。HPも参考にして下さい。
事務局 ; 277‐0871 柏市若柴1-358 柏わたくし美術館内 04‐7134‐8293
メールアドレス; ryokeihori@yahoo.co.jp

VI 会費  入会金 ; 10,000円
年会費 ; 10,000円(11月以降入会の場合初年度は半期分として5,000円)
途中退会の時、返金はありません。

振込先;
銀行や信用金庫から振り込み 銀行名;  ➀ ゆうちょ銀行 店名;〇五八 店番 058普通預金 口座番号 8601046  こちらがメインバンクです。
② 他店のゆうちょ銀行からゆうちょ銀行へ振り込み 記号10530 番号86010461
トクヒ)アート ワノカイ    注意;尚、何々支店名は無く 店名は〇五八です。


あーと・わの会発足までの流れ


2003年(平成15年)5月  「NPO法人あーと・わの会」の母体となる任意団体「わたくし美術館の会」設立。30名で発足。その後、「コレクターが創る!『わたくし美術館の会』」(略称「わの会」)に名称を変え、美術普及活動推進を行う。
2008年(平成20年)5月  「わの会」総会にて、特定非営利活動法人格取得のための研究、調査、準備活動の承認を受ける。
2009年(平成21年)5月  「NPO法人あーと・わの会」発起人会開催(設立準備委員会)する。
2010年(平成22年)5月  「NPO法人あーと・わの会」をNPO法人として千葉県に申請する。
2010年(平成22年)8月  8月17日付で「NPO法人あーと・わの会」を登記、NPO法人として正式に成立。
2012年(平成24年)6月   任意団体から数え10周年記念行事として複数コレクターによるドキュメンタリー蒐集記「わの会の眼」を発刊。大手マスコミにも紹介され評判を呼びました。
2015、16年(平成27、28年)12~3月 平塚市美術館、梅野記念絵画館で「わの会の眼」展を開催。大勢の来館者に恵まれました。
2018年(平成30年)7月1日 あーと・わの会(任意団体)が発足

会員および組織
 1)会員数 : 約71名、わたくし美術館 15館(平成30年5月)

   ●会員の構成:   わたくし美術館関係者: 17名(将来わたくし美術館開設を検討されている方は2名ほど)
             コレクター     : 50名   (重複あり)
             作家        : 4名
             画廊        : 4名
             美術愛好家      : 8名
             美術研究者     : 2名
             修復家       : 2名
             美術普及家     : 1名
             美術館準備     : 2名

●わたくし美術館 : 公益財団法人・摘水軒記念文化振興財団(柏市)、中村順二美術館(柏市)、松山庭園美術館(匝瑳市)、
柏わたくし美術館、神戸わたくし美術館、しゃんぐりら(沖縄)、NPO法人・アートミュージアムまど(中野市)、ギャラリーKANI(東京都)、ほくさい美術館(加須市)、木更津わたくし美術館、ふるさと画苑(松山市)、中上邸イソザキホール(勝山市)公益財団法人 ・金谷美術館(富津市)、フォーシーズンわたくし美術館(宮崎県川南町)、裾野アートハウス(静岡県裾野市)

 2) あーと・わの会の役員(敬称略、順不同)
      理事長   平園賢一
      副理事長 堀良慶(事務局長兼務)
      理事    小倉敬一
      同      鈴木忠男
      同      畝一雄
      同      福田豊万
      同      上村真澄
      同      井澤尚子
      同      田村和司
      同      金子茂夫
      同      小山美枝
      最高顧問   野原宏
      監事     佐々木征(会計監査)
      同       薄井良昭(事業監査)
      顧問     笹木繁男

あーとわの会会則

あーと・わの会 会則
(名称)
第1条 当会は、あーと・わの会 と称する。

(事務所)
第2条 当会は、事務所を千葉県柏市に置く。

(目的) 
第3条 当会は、平成30年7月1日発足のボランティアの会、会員が美術を楽しむ美術趣味の会であり、美術普及の実現に寄与することを目的とする。

(団体の種類)
第4条 この会の団体の種類は任意団体である。 

(事業)
第5条 当会は、会員が美術を楽しむ為、又美術普及を目的に次の事業を行なう。
③ コレクションの公開、美術普及活動の推進及び表彰
④ 講演会の開催(総会、放談会、コレクション展開催時に合わせ実施)
③ 埋もれた作家の発掘、顕彰、普及
④ ホームページ(HP)による活動状況の公開
⑧ 作品持ち寄り放談会 
⑨ 会誌・図書の発行
① ~⑥は市民へのサービス、市民にも開放された事業です。
⑩ 上記の目的を達成するために必要な事業として総会、理事会、会報、広報、アンケート等を実施。

(会員)
第6条 
(1) 会員はこの会の目的、理念に賛同及び第7条を了承した上で入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会について
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、事務局経由で理事長に申し込むものとし、次の4条件を満たし、理事長の承認を得るものする。
 (1) 絵画・彫刻のコレクターであること。
注意;1 愛好家、画家、画廊主でも作品を蒐集していれば対象となる。 2 既にNPO法人あーとわの会会員は対象外で(1)の制約を受けない。
(2) 会員の2名以上紹介のあること。(紹介1名の場合、事務局に相談、必要に応じ事務局が紹介者となる。紹介者ない場合。HP見て入会希望者は事務局、理事長で入会判断)
(3) 会の目的、理念を認識、了承すること。
(4) 社会一般常識を持ち、① 会員同士の批判 ② 会の批判 ③ 他会員の所蔵作品批判
は抑制、批判は常識レベルで自制すること。
  
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。(2) 本人が死亡し、又は会員である会が消滅したとき。
(3) 2ケ月以上会費を滞納したとき。(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この会則、入会条件に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

役員
(種別及び定数)
第13条 この会に次の役員を置く。
(1)理事   6人以上 16人以内
(2)監事   1人以上  2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事は、理事長が決め、理事会において承認を受ける。
2 監事は、総会において選任する。
3 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、その理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
4 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
(職務)
第15条 理事長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。(2) この会の財産の状況を監査すること。
(3) 監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会にはかる。
(4) 前号を報告するため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の監事が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会が終了するまでその任期を延長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事長判断の元、理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(担当)
第19条 担当は、理事長の指名により担当につく。理事長の判断により担当を解任出来る。このことを理事長は理事会に報告しなければならない。

 総会
(種別)
第20条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 監事の選任又は解任、及び職務
(6) 資産の管理
(7) 清算人の選任
(8) 解散した場合の残余財産の処分
(9) 第15条第4項第3号による監事からの報告事項に関すること
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(1) 会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法(メール) をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数<書面表決者若しくは電磁的表決者(メール)又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。>
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事及び最高顧問をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)  事業計画及び収支予算並びにその変更
(2) 理事長による理事の選任及び解任の承認
(3) 会員の除名
(4) 理事長による理事の職務選任及び解任の承認
(5) 役員、担当の報酬
(6) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営
(8) 総会に付議すべき事項
(9) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(10) その他総会の議決を要しない会務に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事(最高顧問含む)総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法(メール)をもって表決することができる。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名<書面表決者若しくは電磁的表決者(メール)にあっては、その旨を付記すること。>
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6)  その他の収入
(資産の管理)
第39条 この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この会の会計は、一般会計原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
(事業計画及び収支予算)
第41条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算の決定及びその変更は、理事長がその案を作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び収支決算)
第45条 この会の事業報告書、収支計算書、及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後最初の総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第46条 この会の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

解散及び合併
(解散)
第48条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 事務局担当作業活動能力が不能となり後継者が不在の場合。
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産  
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。

(清算人の選任)
第49条 この会が解散するときは解散総会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第50条 この会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第51条 この会が合併しようとするときは、総会において会員総数の2分の1以上の議決を経ること。

(事務局の設置等)
第52条 この会に、この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 雑則
(細則)
第53条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この会則は、この会の成立の日、平成30年7月1日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長   平園賢一
副理事長  堀 良慶(事務局長兼務)
理事    小倉敬一
同     鈴木忠男
同     畝 一雄
同     福田豊万
同     上村真澄
同     井澤尚子
同     田村和司
同     金子茂夫
同     小山美枝
最高顧問  野原宏
監事    佐々木征(会計監査)
同      薄井良昭(事業監査)
顧問    笹木繁男

3 この会の設立当初の役員の任期は、成立の日から理事改選の総会開催の日までとする。
4 この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、総会で定めたところによるものとする。
5 この会の設立当初の事業年度は、成立の日から4月30日までとする。
6 この会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
会員   入会金 10,000円(但し、任意団体「わの会」の会員は入会金不要とする)
年会費 10,000円(11月以降入会の場合初年度は半期分として5,000円)
7 当会の沿革
「わの会」は平成15年(2003年)の5月(15年前)に任意団体「わたくし美術館の会」として30名で立ち上げられた絵画・彫刻の趣味の会、ボランティアの会を源とする。
平成22年(2010年8月)には任意団体からNPO法人あーと・わの会が美術普及を目的とし、会員数70名前後(内わたくし美術館15名、コレクター50名)の趣味の会として設立、発展。
平成30年7月1日には任意団体に復帰、あーと・わの会として再発足した。
8 当会の理念
     シンボルマーク“わ”を理念とする。すなわち“わ”はコレクター&わたくし美術館と市民を結ぶ輪の“わ”わたくし美術館の“わ”、平和の“わ”、和を以て貴しとなすの“わ”、角が無くて添い易い“わ”、和みたいの“わ”、わいがやの“わ”等の願いが込められています。“わ”による美術普及を通じ“一人でも多くの方の役に立ち、幸せを願う精神”を基盤にすえた活動を目指している。
9 当会の成立日、会則の施行日、改定経歴
       平成30年7月1日 あーと・わの会の成立、平成30年7月1日 会則の施行日とする。
    
以上